社会保険料が安くなるコツ!残業手当の方必見!
こんにちは、TDです。
前回お話した、社会保険の算定方法なのですが、今回は少しでも安くできる方法をご紹介でできたらと思います。
ただ、最初に言わないといけないのは、もちろん誰もができるわけではなく、基本的には特定の方ができます。
その特定の方のご紹介をしていきます。
残業手当として支給されている方
タイトルにも書いておりますが、残業手当をもらっている方は、少し調整することによって1年間の社会保険料を抑えることができます。
どのように抑えるのか?とのことですが
前回お話した、会社は「算定基礎届」という届出を日本年金機構に提出する義務があります。
という届出を日本年金機構に提出する義務があります。
看護師や運送業や介護等は残業手当が支給されやすい業種になり、その中でも看護師は高単価であり、夜勤勤務者などは月の給与の変動が激しい方が多いと思います。
簡単に言ってしまえば4月~6月の残業代を少なくすれば、社会保険の金額が安くなります。
残業手当をいつも通りもらった場合
例えば、固定給200,000円+残業代は月によって変動
4月=200,000円+60,000円=260,000円
5月=200,000円+100,000円=300,000円
6月=200,000円+70,000円=270,000円
合計で830,000円の3カ月分で割ります。
830,000円*1/3=276,666円になります。
この276,666円が社会保険額を計算する際に求められる金額になります。
算定基礎を276,666円で提出した際、2020年4月時点で40歳未満の方が東京都で勤務されている場合。
社会保険の金額は健康保険13,818円・厚生年金25,620円
合計39,438円が来年度の9月までの社会保険金額になります。
残業手当を減らした場合
上記の内容と同様に残業手当を減らしてみると。
4月=200,000+30,000円=230,000円
5月=200,000+30,000=230,000円
6月=200,000+30,000円=230,000円
合計額が230,000円*3カ月分=690,000円
690,000円*1/3=230,000円。社会保険料を計算する際に必要な数字です。
230,000円で算定基礎届を提出した場合
社会保険額=健康保険11,844円+厚生年金21,960円=33,804円になります。
先程の金額と比べると39,438円-33,804円=5,634円の毎月の差分が発生します。
それを年間で考えた場合、5,634*12ヵ月=67,608円になります。
社会保険の金額だけで考えますと高く感じますが、社会保険が上がれば所得税などの個人の税金は少し安くなるので、正確に求めるのは難しいですが、考え方だけは知っていた方が良いかと思います。
まとめ
仕事している方の中には「そんなことは気にしてられない」という考え方の方は、がむしゃらに社会保険の気にせずに稼いだ方が賢明です。
よくある事例として、従業員が「昇給がなかったのに、去年より社会保険料が高い」という方がいますが、そのほとんどは算定基礎の期間で残業手当を稼ぎすぎたというのが現実です。
中には社会保険の金額が下がっているという方は、去年よりも残業代の稼ぎが少なかったということになります。
中小企業に中には、算定基礎届を提出忘れや金額のミスで高額な社会保険額を天引きされているというケースも多いので、少しでも不安があれば会社に聞くなり、自分で計算しても面白いかと思います!
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