確定申告の時期と必要な準備!期限を過ぎたとしても申告しないと大変なことになります…

こんにちは、TDです。
3月は会計事務所・税理士事務所はばったばた時期です。
こんな記事を書いてないで寝ろよ。ってことなんですけど、最近個人の確定申告の案件が多かったので、書かせていただきます。
毎年、確定申告は年2月16日~年3月15日までです。
目次
簡単に確定申告とは
一言でいえば所得税の調整です。
正しく所得税を納めているか、支払い過ぎなのかを調整します。
確定申告をする方は主に下記の人になります。
・2か所から給与もらっている人は確定申告が必要です
・またサラリーマンなどが副業をして、20万以上の収入があれば確定申告が必要となってきます。
・会社で働いている人で、医療費が10万円以上ある方も確定申告をしないと受けられません。
主にこの3つが確定申告する人で多いと思います。
それよりも質問が多かったのが確定申告の流れです。
税理士さんなどに頼むと、事務所側が税務署に電子申請をして終わり。という感じなんですが
費用を抑えたくて、個人で申告したい場合は何かと手間です。
でも一度やるとある程度わかってくると思うので、ぜひやってみてください。
まずは個人で申告する際も電子申告することが可能です。
国税局の確定申告作成コーナーというものがあります。
その際に必ず必要になってくるのが、「IDとパスワード」「マイナンバーのカードタイプ」どっちか無ければ、電子申告することが出来ません。
・IDとパスワード
税務署に直接行って作成してもらう必要があります。
すぐに作成することはできますが、確定申告の時期(平成31年度なら2/18~3/15)の間はかなり混雑していますので、確定申告が始まる前に行くのがベストです。
ほとんどの方は通知カードはお持ちだと思います。
・マイナンバーカード
この通知カードを電子のマイナンバーカードに変えるには実は、申請してから1か月以上かかる可能性があります。
なので急いでいる人にはおすすめしません。
後は、パソコンと電子のカードをつなぐ機会も必要になってくるため、その機械を持っていない方は、税務署に行ってID、パスワード取りに行くのが一番いいです。
まずはこれら2つの内、1つ用意していただきます。
これ以外の方法で申告するには、パソコンで確定申告を作成して、印刷したものを税務署に送るという方法も可能です。
準備できたら後は作成するだけです。
白色申告か青色申告の確認
何度か確定申告をやったことがある方は「青色申告」のことをわかっている人が多いと思いますが、初めてやる方はほとんどの方が「白色申告」というものだと思います。
そもそも何の違いなのか?
白色申告:単純に計算して税務署に提出して、還付若しくは納付する書類。
※そもそも申告しないと脱税になるため、必ず確定申告が必要な人は申告すること。
青色申告書:事業所得・不動産所得・山林所得等、限られた所得区分に対して、10万円もしくは65万円の特別控除が出来ます。
特別控除と言われても、いまいちピンとこない人もいると思いますが、税金がその分安くなると考えるのがわかりやすいと思います。
この白色申告と青色申告を比べると、青色申告の方が断然にお得です。
ただ、65万円の特別控除を受ける場合には条件がありまして、複式簿記が必要になってきます。
①白色申告の場合は損益計算書と言って費用だけ求めれば問題ありません。
例えば、消耗品50万、通信費10万など合計して、損益計算書に計上するだけです。
青色申告の場合はその支払った現金や通帳の管理も必要になってきて、且つ複式簿記を必要となってきます。
例えば、現金で消耗品を1万で購入した場合「消耗品(貸方)/現金(借方)」と処理しつつ、貸借対照表と損益計算書を作成して確定申告を作っていきます。
複式簿記に関しては専門的な知識があるため、勉強しても難しい部分があると思います。
ですので最初は税理に頼むなり、複式簿記に詳しい方に教えてもらいながら学んでいけば、何となくですけれどわかってくると思います。
②開業してから2カ月以内もしくは3月15日までに「青色申告の承認申告書」を提出しないと適用できません。
税務署に行って提出するのもいいですが、最近では電子申告もすることもできますし、印刷して送付することも可能ですので、申請したい場合は忘れる前に早めにした方がいいです。
続いては会計処理
基本的に個人の方は有名な会計ソフト「弥生オンライン 」「MFクラウド」「freee」が多いと思います。
毎年確定申告をする方は買っていてもいいと思います。
売上は発生主義で計上
発生主義:売り上げが確定した日付で計上すること。
よく間違えられるのは、入金した金額で売上を計上してる方が多く見られます。
会計上、売上に関しては売上が確定した日(発生主義)で計上しなければいけません。
入金金額で売上を計上していると、12月分1月入金の場合だと1か月分計上しないで確定申告することになります。
これだと1カ月分脱税したことになりますので、必ず売上が確定した日をベースに計上してください。

青色申告を試してみてミスがあった場合
あまり自信はないけど、今回は青色申告に挑戦してみようと思って作成し、税務署からこれは複式になっていないのでダメですねーと指摘があった場合。
65万円控除の適用は無くなります。それが10万円の控除になってしまいます。
10万円の控除でも税金がでないなら、挑戦してみてもいいと思います。
青色申告の場合は会計ソフトがおすすめ
最近では手書きで複式簿記をやる方は少なくなってきてると思います。
それほど会計ソフトは使い勝手がいいです。
今では無料で始められる会計ソフトもありますが、来年、再来年も事業をして確定申告をするようでしたら、性能のいい会計シフトを一つ買って経費にしてもいいと思います。

確定申告にて納付・還付の手段
インターネットで国税庁のHPから作成した最後の方にも出てきますが、銀行で引落か郵貯でも可能ですし、納付書をもって現金で支払うのも可能です。
納付書は税務署に行ってももらえるし、銀行でももらうことが出来ます。
まとめ
確定申告は難しそうに思いますが、一度勉強しつつやってしまえば慣れてきますし、簡単だと思います。
青色申告の65万円控除を適用しようと思えば、簿記をとりあえず勉強して、税理士事務所の方にレクチャーしてもらいつつやってしまえば、全て一人でできちゃいます。
ただ、忙しい人は手間だと思いますので、そういう時に代行でも頼んでやってもらうのがベストだと思います。
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