法人初年度に考えること・節税・納期等!気を付けるべきは税金!

こんにちは、TDです!
設立の届出を出して、定款・登記もろもろ終わらせ
やっと本業に専念できる!と思いますが
税理士さんに相談してみると、税法とか専門用語を多用してくる方って結構いますよね!
結局のところ何をすればいいのか?
税理士側もその時にすべて話してくれなく、納期が近くなってから言うことが多いです
本業に専念するのは大事ですが、税金の事も少しは気にする必要があります!
設立したばかりで、節税など色々ありますが少し見ていきたいと思います!
※一人社長・社員さんも少数の会社メインで書きます!
目次
半年に2度の源泉所得税の納期の特例(納特)の支払い
・だいたいの方は設立した際に「源泉所得税の納期の特例」という届出を税理士側が税務署に送ってると思います!
従業員や役員報酬から源泉徴収した所得税を納めるのは基本です!
通常は毎月10日支払うところ、半年に一度の支払いに変えるという制度です!
半年に一度の制度に変えるということは 1月〜6月までの所得税を7月10日までに納め。
7月〜12月までの所得税を1月20日までに納めることができます!
もちろん、誰もがこの特例を使用できるわけではなく、従業員数10名以下などの条件がありますので、もしまだ毎月納付されてる方がいらっしゃれば税理士さんなどに相談してみてください!
レシートは全て管理しとく事
・設立して、いざ本業に専念しよう!
と思った時、ふと思ったら「このようにやっといてくれる?これ気にしてみて!」など税理士から何も助言もなく、「税的なこと何も言われてないなー」と思い少し不安になりますよね!
売り上げがあれば何の心配ないですが、1期の会社で急に2.000千万とかの売上を出す会社は少ないと思いますしね!
顧問料支払っている以上聞いてみるのもいいですし 最初はとりあえず個人でも法人でも使用したレシートはしっかり管理しておいた方がいいと思います!
レシートで経費とか決まってしまうので、レシートの管理は一番大切です!! でも個人と法人のレシートは分けて下さい!

法人税の支払いは決算から2か月後
・設立した日や登記した際に自分の決算期を決めたと思います!
※基本的に設立した日から約一年になりますが!
法人税の支払いは決算日の翌日から2ヶ月以内の支払いです!
なので例えば3月31日決算日の会社があれば 5月31日までに法人税を納めてくださいね!
ということです!
また、31日が土日祝日の場合は翌営業日の平日になります!
ただ、ここで少し気をつけていただきたいのは 決算を組んで最終的には赤字になりましたとします、そうすると「赤字だから税金は発生しないね!」と言う社長が多いですが、これは間違いです!
赤字の会社でも「均等割」というのを支払う必要があります!
法人税ほど高額ではないですが、本当に資金繰りが厳しい会社は痛いです。
6月末に届く「算定基礎届」「労働保険の申告書」
社会保険・労働保険(雇用保険等)に加入している方限定ですが、6月下旬になると「算定基礎届」「労働保険の申告書」が本店の方に封筒が送られてくると思います!
ほとんどは税理士に任せている会社が多いと思いますが、自分でやっても難しくありません!
それにその封筒の中には書き方の冊子が入っていますので、それを見ながら書いてみてもいい勉強にもなりますし、どのくらいの社会保険・労働保険が支払われてるのかというのも確認できます!
消費税の支払い
・消費税で会社側と税理士側ともめることが多いです!
簡単に説明しますと
「売上が1.000万円越えると2期目以降から消費税が発生します」
「設立した際資本金が1.000万円超の資本金の設定すると消費税が発生します」
他にも消費税の支払い条件がありますが 上記の条件に該当すると消費税の支払いが発生がしますので、税理士と相談してみてください!
借入のための考え
・売上が上がってくるとどうしても資金繰りが厳しくなってもきますし
事務所を拡大させるなど借り入れが必要になってくることが多々あると思います!
その際はすぐ税理士と相談してください!
決算すぎてから相談すると遅い時もありますので!
借り入れ先は色々とありますが、一般的には「銀行」だと思います!
対銀行ですと、試算表や事業企画書などの作成も必要になってきますので 必要だな!と思った時は気軽に税理士に相談してみるといいと思います!

まとめ
今回は少し浅く説明しましたが 税金はかなりややこしいことだらけです。
改正などされると、色々と変わるとこもありますし考え方も変わります!
独学でもいいのですが、専門家に聞くのが一番手っ取り早いと思います!
考えすぎるくらいなら、遠慮なく相談が一番ですよ! またそれぞれの細かい内容を更新したいと思います!
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