年末調整の計算・控除額の金額と考え方の秘密。期限をすぎても間に合うのでしっかりと計算しよう!

2020年10月27日

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こんにちは、TDです。

この時期になると会社では「年末調整書類」を渡されることがほとんどだと思います。

また、人には年末調整をせずに「確定申告」を行う人も多々いると思います。

このような書類を怠ってしまうと、重加算税・延滞税など色んな付帯税が加算されることがあります。

そんなことにならないように、「気を付けたいが何が何だかわからない」という人がたくさんいると思いますので、今回は「年末調整」をメインに説明したいと思います。

そもそも年末調整は何故するのか?

結論としては正しい「所得税」を求めるために、書類を提出します。

また確定申告も同じような意味合いで税務署に提出します。

ですので、年末調整を行った方のほとんどは還付(お金の返金)が給与と一緒に支払われることが多いと思います。

何故還付が行われるのでしょうか?

基本的に皆さんの給与から所得税が引かれていると思いますが、基本的に概算額で天引きされているため、ほとんどの場合は多く天引きをされており、年末調整にて還付をしてもらうということです。

中には追徴(お金を払う)ケースもあります。

この場合のほとんどは、会社の計算間違い原因がほとんどだと思います。

税法上「法人でも個人でも給与を支払うものに対して源泉徴収する義務があります」

これを「源泉徴収義務者」といいます。

No.2502 源泉徴収義務者とは|国税庁

本来は会社で所得税を天引きして、税務署に納めるのが一般的です。

ただ、ここでややこしいのが、もし会社が所得税を天引きせずに給与を支払っており、その会社に税務調査が入り、所得税を支払っていないことがばれると、個人からも徴収される可能性があります。

なので、気を付けていただきたいのは88.000円以上の給与があれば所得税が発生しますので、ちゃんと源泉が徴収されているか、自分でチェックしていた方がいいと思います。

もし徴収されていなかった場合は、徴収してもらい納めてもらうか、自分で確定申告をするのがベストです。

税務署は税金が取れると思えば、何年も遡って調査しますので、そこだけは気を付けてください。

少し細かいところまで見ていきます。

年末調整で控除される種類

 「基礎控除」

 ・書類など何もなくても、年末調整や確定申告を行うのであれば、必ず38万円の控除が適用できます。

「配偶者控除・配偶者特別控除」

 ・配偶者の年収103万円以下であれば38万円の控除が適用できます。

  もし103万円を超えた場合でも、平成30年度にて配偶者特別控除の改正があり、年収が201万6千円未満であれば1~38万円の間で控除することが出来ます。

 ※配偶者の適用を受ける人の年収が1120万円~1220万円だと金額も変わってきてしまうので、必ずチェックが必要です。

  1120万円以下であれば、気にしなくても大丈夫です。

No.1195 配偶者特別控除|国税庁

 「扶養控除」

 ・16歳以上の子を扶養している場合、原則として38万円の控除を受けることが出来ます。

 ※例外として19歳以上23歳未満の特定扶養親族と呼ばれる子を扶養している場合は、63万円控除を受けることが出来ます。

 ・扶養している70歳以上で同居していれば、58万の控除。

  また、同居をしていない70歳未満であれば48万の控除を受けることが出来ます。

No.1180 扶養控除|国税庁

「生命保険控除」

  ・支払った生命保険や個人年金を見て、作成します。

   一般生命保険料 介護医療保険料 個人年金保険料と3つあり

   この各3つには上限控除額が設定されており、すべての保険料を合わせて最大12万円の控除を受けることが出来ます。

No.1140 生命保険料控除|国税庁

「地震保険料」

  ・支払った地震保険料や、経過措置対象となる長期損害保険料が対象になり、最大5万円の控除を受けることが出来ます。

No.1145 地震保険料控除|国税庁

 「小規模企業共済掛金控除」

  ・小規模企業共済法で定められた掛金を支払った場合控除が受けれます。   1.小規模企業共済法の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結した共済契約の掛金
  2.確定拠出年金法で規定されている企業型年金加入者掛金や個人型年金加入者掛金
  3.地方公共団体が窓口となっている心身障害者扶養共済制度の掛金の3種類があります。   支払った金額は上限など無く、すべての金額が控除されます。

No.1135 小規模企業共済等掛金控除|国税庁

「社会保険料控除」

  ・申告する年度に支払った健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料も適用され、国民年金で支払った金額も適用されます。

  ※遡って支払った2年前年金や、健康保険でも支払った時期が申告する年度であれば、それも適用しますので、捨てないで保存してください。

  ※また、自分の保険でない扶養している家族の分も適用することもできます。

No.1130 社会保険料控除|国税庁

「住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)」

 ・最初の1年目は確定申告を行う必要がありますが、2年目以降は年末調整で控除が行えます。

 ※書類は住宅ローンの支払残高があれば計算があります。

住宅借入金特別控除|国税

年末調整で気を付けてほしいこと

・扶養している子供が稼ぎすぎて扶養から外れてしまうことです。

 よくありがちなのですが、大学生などは短期で一気に稼いだりして、年収が103万円を超えてしまった場合、扶養から外れてしまい、所得税も課税されます。

 もっと細かく言うと、扶養が外れることによって住民税の金額も少し高くなってきます。

 学生には「勤労学生控除」という年収が130万円までなら27万円の控除を受けることが出来ます。

 では130万円までは大丈夫?と思いがちですが、27万円の控除は受けることができますが、所得税は課税され、扶養も外れることには変わりがないです。

なので、心配であれば子供の収入を把握してるのが一番だと思います。

個人や会社でやられている方は、とりあえず数字をまとめることを優先にした方が良いかと思います!

まとめ

年末調整の控除される種類は改正されることが、今後も多くなってくると思います。

なので間違えた情報を得ないように気を付けてください。

一番は国税庁などで見れば間違いがないかと思いますが、なんせ言葉が難しく書いていますので、読みにくいと思います。

ですので、ネット内で調べるとしても作成日が最新の記事が安心できます。

また、書類などが漏れていても誰も教えてくれないため、本来控除できたはずの書類がわからず年末調整にて調整できなかった場合、所得税や住民性が高く支払ってしまっているというケースも少なくないので、書類の確認やわからなければ誰かに聞くなりして、節税することも大切です。

少しややこしい話ですが、知って損することはないのでいい勉強になると思います。