雇用保険の新規加入手続き・新規設置届!わかりやすく解説!

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こんにちは、TDです!

今回は調べても聞いても分かりづらい雇用保険を会社として加入する手続きを解説していきたいと思います!

社会保険は意外と簡単にできますが、雇用・労働保険に関しては「労働基準監督署」「労働局」「ハローワーク(労働職業安定所)」どこが何の管轄かわからないくらい、組織がしっかりとしております。

基本的には郵送でのやり取りも可能なので、わざわざ窓口に行く必要もありません。

また処理が終わり次第、すぐに欲しいという方ですと窓口に行ってもらった方が早いかとおもいます!

では早速本題に!

そとそも雇用保険の加入義務 

規定は色々とありますが、特殊なことがない限りは基本的に「月40時間」「週20時間」する方はみなさん加入義務になります。

雇用保険は忘れがち 社会保険の加入については、保険証が手元に来るので、加入した事が把握できますが雇用保険は加入した段階で「被保険者番号」という小さな紙をもらえるが、保険証みたいに手元になく頻繁に目にすることが無いので、加入をしてなくても、気づかない事例が多々あります!

労働保険の支払いが6.7月頃に申告書が送られてくるので、そちらで今一度確認してみてください!

雇用保険2年遡って加入することが可能です。

失業保険等、従業員に関係する保険になっているので、もめないためにも必ず加入確認はしてください!

新規で雇用保険に加入する事業主 必要書類として

  • 労働保険概算保険料
  • 労働保険設置届
  • 雇用保険被保険者取得届
  • 雇用保険設置届
  • 登記簿謄本(原本)
  • 加入者の賃金台帳若しくは労働名簿

これらが必要書類になります。

雇用保険の手順と流れ

①.②を労働基準監督署、労働局に提出

①.②の控えが戻ってきたら 残りの③〜⑥もまとめて管轄のハローワークに提出

簡単に言えばこんな感じです。

届出の入手方法

①労働保険概算保険料申告書と②労働保険設置届に関しては、ネットにもpdfにもありますが、本来は複写式の用紙になっております。

もしネットで印刷する際は労働基準監督用と事業主控え用で2部書くことになるので、お手隙の時にハローワークでもらっても良いかと思います。

用紙に関してはどこのハローワークでも構いません!

③被保険者取得届出と④雇用保険設置届に関してはネット内でも問題なく入手は可能です。

ただ、気をつけていただきたいのは④の雇用保険設置届は両面に記載する内容と押印する箇所があります。

その際両面印刷等していないと、対応してくれる担当者によっては、別の用紙と言われることがありますので、可能であれば

④雇用保険設置届は両面印刷をお勧めします。

⑤基本的には法務局に行って取得します。

基本的にはどこの法務局でも登記簿謄本を入手することが可能です。

印紙代600円は発生します。

⑥労働者名簿に関しては基本的に独自で作成することになります。

ハローワーク的には雇用したのであれば、当たり前のように労働者名簿はあるもんだと思っていますので、無ければ加入することが出来ません。

簡単なものでいいので、ネット内で拾って作成することをお勧めします。

まとめ

私の勝手なイメージでは社会保険よりも雇用保険の方が色々と厳しい部分が多いかと思います。

上記にも記載しましたが、加入が忘れがちな中小企業が多い気がします。

失業手当や傷病手当に関わる大切な保険になりますので、一年に一度は見直すことも大切かと思います!