社会保険の加入と手続きに必要な書類の内容!従業員の給与額・報酬月額を把握しよう!

こんにちは、TDです。
最近、仕事で社会保険の関係の話が多かったので、少し文章にしたいと思いました。
中小企業の社長の中で「社会保険料が高い、加入したくない」という声が多々聞こえます。
それは当然です。
社会保険料は従業員の保険料も支払うため、金額としては多く感じると思いますし、手続きもなかなかめんどくさいです。
ただ、経営者のほとんどは基本的に税理士や社労士にすべて投げっぱなしので、内容を把握していない人が多いので、今回は少し社会保険をメインで労務関係を見ていきたいと思います。
目次
社会保険は加入しないとだめなのか?
・基本的に会社を設立をすると、社会保険の加入義務が生じます。
ただ、代表取締役が一人社長で役員報酬が0円ときは、加入ができません。
設立した会社に年金事務所などから、加入の手続きの紙が届いたりします。もし0円で設定している場合は、電話などで0円と伝えてください。
※もし1円以上役員報酬をだしていて、そのまま加入しないで放置してしまうと、年金事務所から「来所届」の通知が会社宛てに届きますので、その通知が来た時には素直に行ってください。
行かなかった場合、設立日から給与を支給していると確定したら、遡って徴収される可能性がありますので気を付けてください。
社会保険はどのくらい費用かかるのか?
・金額と地域によって社会保険料が変わってきます。
基本的には「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」という早見表があります。
実は平成29年9月にて、厚生年金保険料の税率が18.3%から固定されました。
今までは年に2回(3月・9月)に改正がありましたが、それが3月だけになったため、計算もかなり楽になりました。
※H29年4月に雇用保険の改正もありました。
このように社会保険も細かいところで改正が入りますので、一年に一度は自分が関わっている税金を国税庁や財務省などで確認してみるのもいいと思います。
社会保険は税理士ではなく社会保険労務士
・よく税理士の中でも社会保険の申請する代わりに顧問料が少し上げて任せるパターンが多いと思いますが、思っているほど加入する手続きは難しくありません。
そもそも社会保険は労務ですので、社会保険労務士のお仕事です。
労務に強い税理士なら良いですが、ほとんどの方は税務がメインなので、深いところを聞かれると、答えれないケースが多いです。
ですので、従業員が多い会社などは社会保険労務士に頼むのが一番です。
社会保険と雇用保険は加入したけど、この人だけ加入していない。という忘れてしまうケースも少なくありません。
雇用保険の場合は社会保険よりも金額も低く、遡って請求が出来たりもしますが、社会保険はかなりめんどくさくなると思います。
従業員ともめないためにも、しっかり理解している方にやってもらうのが一番です。
社会保険の申請・加入する方法
まず必要な書類として
1、健康保険・厚生年金保険新規適用届
2、被保険者資格取得届
3、被扶養者異動届(配偶者や扶養に入れる方は必要です)
4、保険料口座振替納付申出書(口座引落したい人だけ)
5、会社の謄本の原本(コピーはだめです)
6、会社の法人番号のわかる書類(法人番号は検索しても出てきますのでそのコピー)
基本的この6つあれば、書類は大丈夫です。
因みにこれらは、年金事務所に取りに行ってもいいですが、エクセルでも作成できます。
記入方法のPDFもありますので、特に困らないです。
私の経験上では社長と従業員の
・名前
・住所
・生年月日
・マイナンバー
・取得年月日(加入したい日)
上記の5つがわかっていれば、申請した時に何か言われても、その場で修正が出来ると思います。
押印するところもありますが、署名でも大丈夫ですので、エクセルで作成する際は代表取締役のところだけ空白にしてるのもいいと思います。
私もお客様の社会保険を申請する時もありますが、経費節約したい場合は、自分で作成して顧問料を節約しつつ、勉強にもなりますのでいいと思います。
前提として従業員と自分の報酬を把握してないといけませんので、しっかりまとめることも必要です。

住所変更をしたとき・給与変更したときの必要書類
「異動届」
・社会保険を加入している人が住所変更した場合、変更したことを年金事務所に伝える必要があります。
変更しなかったからって何か課税されるわけではありませんが、大切書類「年金定期便」や受給までに時間かかる可能性があります。
年金を支給開始年齢3か月前には、「年金請求書」と「年金請求手続きのご案内」が本人宛にとできます。
これらが届かずに年金事務所に確認すると、不正受給がないか遡って確認される可能性があり、変更してなかったところまで確認されることもありますので、かなり時間がかかります。
ですので、住所変更した際は速やかに変更の届け出を出すべきです。
「月額変更届」
・標準月額が2段階以上変更した場合、提出が必要になってきます。
・提出するのは変更した月から3か月後です。
自分の地域の社会保険の金額を確認してみてみて下さい。
例えば:東京でしたら給与20万円から24万円に変更すると、標準月額は200から240に変更され、2段階の変更となります。
※ここで注意をしていただきたいのは、給与を変更するとすぐに社会保険が変わるわけではありません。
変更して3か月後に変更します。
なのでもし20万の給与から16万に下げた場合、16万の給与で20万円の社会保険を3か月間支払うことになります。
ここまで一気に下がることはなかなかないと思いますが、役員とあり得ます。
加入している会社は特に社会保険をに気しながら、給与の変更を考えた方がいいと思います。
では月額変更届を出さなくてはいいのでは?と思う方もいますが
提出しなかった場合、20万から16万に変更して提出せずに従業員の給与から16万円分の社会保険を天引きしたとしても
社長が支払う金額は20万の社会保険なので負担が大きくなります。
この場合は会社にダメージが出てきます。
今度は16万円から20万に変更して、提出せずに従業員からは20万円の社会保険を天引きするとします。
会社としては16万円分の社会保険で20万円分の金額を天引きして納めるので少し得しますが、これは16万円の社会保険しか国に納めてないことになりますので、年金の計算上16万で計算され、年金の受給金額が変わってきます。
年金定期便など証拠が残りますので、もし変更していなかったとばれてしまうと、遡って支払うことになりますので、手間も金額も大変なことになりますので
必ず変更はしてください。
会計している方は会計ソフトでも給与が確認できますので、随時確認することも大事です。

まとめ
社会保険に関する手続きや金額はかなり細かくなっています。
ですので、余裕のある方は社会保険労務士に頼んでやってもらうのがいいと思いますが、一人社長で社会保険労務士に頼むのはもったいないという方も多いので
一人でしたら直接年金事務所に行って、相談しながらやってみてもいいかもしれません。
一度やれば何となく書類の仕組みや、書き方がわかってきますので
もし従業員などが入社した時は自分で手続きをできたりするメリットはあります。
少々理解するのに時間がかかりますが、これも会社の為と思えば頑張れると思います。
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