2021年確定申告が変わった!?青色申告者は気をつけるべき!

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こんにちは、TDです。

2020年度(令和2年分)より確定申告の改定が入りました!

内容としては「65万円の青色控除」を受けたければ、今までの青色申告の要件にプラスα「電子申告又は電子帳簿保存」をして下さいとのことです!

紙で提出している方もまだまだ多いかと思いますが、その場合は「55万円の控除」しか受けることができません。

では実際に何をしたらいいのか?

個人的には「電子申告」が一番手っ取り早いかと思います!

もう少し内容と手順を見ていきたいとおもいます!

電子申告とは

聞きなれない方もいるかと思いますが、要は紙ではなくて、パソコンで作成して、その作成した確定申告書を電子で税務署に送ってくれ。といことです。

一般的にはまだ聞きなれないかと思いますが「e-tax」というシステムがあり、お持ちの会計ソフトと連動若しくは国税庁から確定申告後、電子申告するためのシステムと思ってくれてよいかと思います。

ただ、「会計は誰かにやってもらって、数字はできているが、確定申告書の作成は出来ていない」という方は国税庁のHPに「確定申告の作成コーナー」にて作成が必要となってきます。

これらをしないことには「65万円控除」の節税はできないなってしまうので気をつけてください!

電子帳簿保存でも通常通りの65万円の控除をうけることができます。

国税庁では

一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です。この制度の適用を受けるに は、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。 ※ 原則として課税期間の途中から適用することはできません。 ➢ 改正後の 65 万円の青色申告特別控除を受けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定 元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存を行う必要があります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

令和2年分に限っては、 令和2年 9 月 30 日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて、同年 12 月 31 日 までの間に、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け及び保存を行うことで、65 万円の青色申告特別控除を受けることができます。 と記載がございます。

↑もう間に合わねぇーじゃん。と思いましたよね

これが電子帳簿の改正になります!

ただ、電子帳簿の保存ではなく、e‐TAXでの申告は可能です。

個人の電子申告にはidとpass

税理士事務所の顧問契約者に関しましては、毎年電子申告を使用していますので、問題ないかと思います!

ただ、問題なのは顧問契約もない方は自分で電子申告書をする必要があり、そのためには税務署にて電子申告用の「id・pass」を取得する必要があります!

時間もかからず取得できますので、2月16日以前に取りに行くのが賢明です!(この記事書いている時点で過ぎておりますが…)

まとめ

期限は毎年同じく、2月16〜3月15日になっております。

ただコロナ終息していない今回(2021年)の申告は令和3年4月15日までとなっております。

いつもよりも長くなっておりますが、早めに終わらせた方が楽でいいですよ。

とりあえず早めに申告だけして、キャッシュがないから支払いは4月初旬に支払をするという方法もありますので!

青色申告は期限内申告に申告しないと青色控除が使えなくなってしまうので、作成次第申告する方が良いですね!

また、軽く副業をしていて、申告義務があるのかな?と思っている方は下記の記事を見ていただけたらと思います!

確定申告の申告対象者!ざっくりと5選の方は確定申告の検討する必要あり!